保育施設は、おおまかには国の定める基準を満たしているかどうかで認可保育所等、認可外保育施設に分類されます。
認可保育所等の利用申請は各自治体(市区町村役場)に行い、認可外保育施設の利用申請は各施設に直接行います。
これは下の図のようにさらに細かく分類されます。
認可、認定、認証など似たような名称が多かったり、何故か自治体が管理している「認証園・保育室」が
認可外保育施設に分類されていたりと非常に分かりずらいです。
下のグラフは、平成29年度の保育施設の種類ごとの施設数と、その施設を利用している児童数になります。
グラフを見て分かる通り施設数、児童数ともに認可保育園の割合が大きくなっています。
(引用元:厚生労働省の「保育所等関連状況取りまとめ」および「認可外保育施設の現況取りまとめ」データ)
保活なびでは、この中から以下の保育施設を紹介しています。施設の広さや保育環境など、国の定める厳しい基準を満たしていると都道府県から認可された保育施設です。 保育施設の中で最も利用児童数が多いのですが、利用を希望する世帯が多く、待機児童も多いのが特徴です。 利用するには、保護者の就労や病気、災害などの理由により、各自治体から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 入園手続きは、保育園ではなく各市区町村に申請が必要で、対象年齢は、0~5歳児になります。 2019年10月からの保育料無償化により、3~5歳児クラスは保育料が無料、 0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯に限り無料となりました。 0~2歳児クラスで、住民税非課税世帯以外の場合、従来通り所得に応じた保育料がかかります。 保育料は、各自治体や所得により異なりますが、下限0~上限7万円台の自治体が多く、2~4万円の保育料の世帯が中心です。
国が定めた基準を満たし、 各自治体から認可された民間の保育施設です。 定員6~19人の比較的小さな施設で、小規模の特性を生かしたきめ細やかな保育を実施しています。 対象年齢は、0~2歳児です。保育料は、各自治体や所得により異なります。 認可保育園と同じく、2019年10月からの保育料無償化の対象となります。
幼稚園と併設されている場合が多い、教育と保育を一貫して行う、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、 3歳児以上は親が働いていなくても入ることが可能です。 費用は、2019年10月からの保育料無償化により、3~5歳児クラスは保育料が無料、 0~2歳児クラスは、 住民税非課税世帯に限り無料となりました。 0~2歳児クラスで、住民税非課税世帯以外の場合、従来通り親が就業中など保育が必要な状況かで決まる支給認定区分と、 年齢や所得に応じて決まります。
1号認定(教育標準時間認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども。 |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども。 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満の保育を必要とする子ども。 |
市区町村の定めた基準を満たし、市区町村に認可された独自の助成を受けている保育施設で、 東京都では「認証保育所」、横浜市では「横浜保育室」、川崎市では「おなかま保育室」と呼ばれる地方単独の保育事業です。 対象年齢は 0~2歳児ですが、3歳児以上の受入れを行っている施設もあります。 費用は、2019年10月からの保育料無償化により、就労中など「保育の必要性の認定」を受けるた場合に限り、 3~5歳児クラスは月額3.7万円まで、0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯に限り月額4.2万円まで無償化の対象となりました。 無償化の対象とならない保育料については各自治体や所得により異なります。
児童福祉法上の保育所に該当するが都道府県からの認可を受けていない保育施設で 認可外保育施設、無認可保育所、届出済認可外保育施設などと呼ばれています。 認可外といっても設置には自治体への届出が必要で、立入調査など指導監督の対象となります。 入園は在住に関係なく、各自治体からの認定を受けなくても申込み可能で、保育園との直接契約になります。 全て民間の運営で、サービス内容や保育料は施設が自由に設定しています。 保育料は認可保育園と比較して割高の傾向にあり、最低でも5万円~高いと20万円弱ぐらいになりますが、 2019年10月からの保育料無償化により、就労中など「保育の必要性の認定」を受けるた場合に限り、 3~5歳児クラスは月額3.7万円まで、 0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯に限り月額4.2万円までが無償化の対象となりました。