まず最初に住んでいる市区町村の保育担当窓口へ直接相談して下さい。
どんな保育サービスがあり、どう利用すればいいのかなど、各家庭のニーズに合わせてアドバイスしてもらえます。
その後は、保活なびを使って自宅から通える範囲の保育園をピックアップしたり、
口コミをチェックするなどにより、入園を希望する保育園を選別して下さい。
保活なびの掲載情報は最新ではない場合もあるので、並行して所属する
市区町村の公式サイトを調べたりすることも大切です。
※認可保育園以外に、小規模保育事業、認定こども園、家庭的保育事業、事業所内保育事業も対象となります。
利用する施設を決める前には必ず見学しておくことをおすすめします。
見学した際には以下のような項目をチェック、あるいはスタッフに確認して下さい。
10月頃から受付け開始になります。
申請書は「保育利用案内・申請書類」などの様式として、各市区町村、行政サービスコーナーで無料配布されており、
ネットでもダウンロードできます。
以下は横浜市の令和2年度の利用申請に必要となる書類です。
※申告する世帯の状況に応じて、上記以外に、タイムスケジュールや在園証明書、その他各種申請書が必要になります。
※詳しい情報や記入例は
横浜市の公式サイトで公開されています。
※市区町村によって必要な書類や書類の呼び名が異なりますのでご注意下さい。
横浜市の記入例について解説した「利用申請書類の記入について」も参考にしてください。
申請書の提出は11月初旬に受付終了となります。記入が必要な書類はかなりのボリュームなので早めに記入しましょう。
完成したら郵送、または窓口に提出すれば受付完了です。郵送の締切日は窓口提出より早めなので注意しましょう。
また、一次申請の受付は郵送のみで窓口提出ができない市区町村もあります。
記入ミスがあった場合に訂正と郵送を繰り返すと手間と時間がかかるので、窓口提出が可能な自治体では、
直接市区町村の保育担当窓口に提出して過不足ないかチェックしてもらうことをおすすめします。
※保育所等の利用条件について
保育園は誰でも利用できるものではなく、子どもの保育が必要となる理由がなければ利用申請ができません。
条件には働いていること以外にも、病気・障害、災害の復旧など様々ですが、詳しくは所属する市区町村サイト等を確認して下さい。
(横浜市神奈川区例)
就労の場合、会社や自宅を問わず、1日4時間以上、月16日以上働いていることが基準となっている自治体が多いようです。
1月下旬ぐらいに結果の内定通知が郵送で届きます。
※内定通知が「保留」となっていた場合は、「一次利用申請で保留となった場合」を参照して下さい。
3月中に内定が決定した保育園で面談や入園説明会を受けて、4月初旬から入園となります。
※認証園(認証保育所)、保育室、認可外保育園は直接契約となります。
※横浜市、川崎市の場合「年度限定保育事業」として、1年限定で保育園の利用が決まらなかった
1・2歳の児童を対象に認可保育園で受け入れする制度を利用できます。
横浜市の年度限定保育事業
川崎市の「年度限定型」保育事業